給付の種類 対象者 負担割合 及び 給付額
療養の給付等 診療費 被保険者  3割 (未就学児は2割)
高齢者
(70歳〜74歳))
一般所得者
住民税非課税世帯
 2割(ただし、誕生日が昭和19年4月1日以前の方の負担割合は特例措置により75歳到達時まで1割)
一定以上所得者  3割
入院時食事療養費 被保険者 標準負担額 1食 360円
※住民税の非課税世帯は1食210円
療養費
(コルセット,柔整,診療費の償還払い等) 被保険者 組合が認めた額
移送費 被保険者 最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算出した額
高額療養費

注:平成27年1月1日以降、70歳未満の被保険者に係る高額療養費の自己負担限度額が細分化されております。
 詳しくはこちらをご覧ください。
被保険者 ア 旧ただし書所得
 901万円超
252,600円+(医療費の額-842,000円)×1%
(4回目から140,100円)の超過額に相当する額
イ 旧ただし書所得
 600万円〜901万円以下
167,400円+(医療費の額-558,000円)×1%
(4回目から93,000円)の超過額に相当する額
ウ 旧ただし書所得
 210万円〜600万円以下
80,100円+(医療費の額-267,000円)×1%
(4回目から44,400円)の超過額に相当する額
エ 旧ただし書所得
 210万円以下
57,600円(4回目から44,400円)
の超過額に相当する額
オ 住民税非課税世帯 35,400円(4回目から24,600円)
の超過額に相当する額
高齢者
(70歳以上)
一定以上所得者 外来(個人ごと) 57,600円の超過額に相当する額
 80,100円+(医療費の額-267,000円)×1%
(4回目から44,400円)の超過額に相当する額
一般所得者 外来(個人ごと) 14,000円の超過額に相当する額
 57,600円の超過額に相当する額
住民税非課税世帯U 外来(個人ごと)  8,000円の超過額に相当する額
  24,600円の超過額に相当する額
住民税非課税世帯T 外来(個人ごと)  8,000円の超過額に相当する額
  15,000円の超過額に相当する額
出産育児一時金 被保険者 平成27年1月1日以降の出産 404,000円
※産科医療保障制度に加入する医療機関等において出産した場合は
 420,000円
葬祭費 第1種組合員(74歳以下)  300,000 円
第1種家族・第2種組合員  100,000 円
第2種家族   50,000 円
傷病手当金 (入院・入所8日目
から360日を限度)
第1種組合員(74歳以下)  入院・入所1日につき 5,000円
第2種組合員  入院・入所1日につき 3,000円